2005-04-01 補償で預金者「過失」も 偽造キャッシュカードで預金を引き出された預金者にどう補償するかについて、金融庁の研究会が31日、報告書を発表した。金融機関が預金者の過失や故意を立証できない限り、被害を補償する原則を打ち出した上で、預金者が損失を負担するケースを初めて例示した。 重過失、またはその恐れがあるケース : 他人に暗証番号を知らせる 暗証番号をカード、メモに書き記す 暗証番号を預金者の誕生日、電話番号、住所などにする など (今日の朝日新聞より) ++++++++++++++ 「私の時間」 http://fukurouribon.hp.infoseek.co.jp