補償で預金者「過失」も

 偽造キャッシュカードで預金を引き出された預金者にどう補償するかについて、金融庁の研究会が31日、報告書を発表した。金融機関が預金者の過失や故意を立証できない限り、被害を補償する原則を打ち出した上で、預金者が損失を負担するケースを初めて例示した。

    重過失、またはその恐れがあるケース : 
           他人に暗証番号を知らせる
           暗証番号をカード、メモに書き記す
           暗証番号を預金者の誕生日、電話番号、住所などにする   
           など

         (今日の朝日新聞より)




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